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過払い金返還請求
過払い金とは・・・
貸金業者に返済をし過ぎている状態のことを「過払い」と言います。
最近、テレビや新聞を賑わせている「グレーゾーン」「灰色金利」「上限金利」という言葉は、「過払い金」の発生する原因と密接に関係しています。通常、債務整理というのは、借り入れた方(債務者)が貸金業者(債権者)に返済をすることが一般的ですが、司法書士法人さいわい総合事務所がこれまで取り扱ってきた案件の約半分は貸金業者から過払い金の返還請求を行う交渉となっています。
消費者金融と長期間(5年以上)取引をしていると、利息を払い過ぎている可能性が高くなり、過払い金返還請求を行える場合があります。
あなたも一度これまでの借金を見直し、過払い金の確認をしてみてはいかがでしょうか。
また、過去に消費者金融と長年取引があり、既に完済しているという方については、確実に過払い金が発生していることになります。取引終了後10年以内であれば、過払い金を請求することは可能ですので、過払い金返還請求についてお悩みの方はぜひ一度ご相談ください(現在ご相談は当事務所にご来所頂ける方に限らせていただいています。)。
グレーゾーン金利について
過払いの原因がグレーゾーン金利にあることは先ほど述べました。
さて、そのグレーゾーン金利とは一体何なんでしょうか。

簡単に説明すると、貸金の利息を制限している法律が二つあり、その二つの法律で定められている金利の上限が異なり、その差をグレーゾーンと呼ぶわけです。
その二つの法律とは「利息制限法」と「出資法」を指します。
利息制限法では、貸し付ける金額ごとに上限が定められています。(上図参照)
「あれ?自分が借金した時の金利より低い」
と思われた方はいらっしゃいませんか?
「消費者金融やクレジット会社から20%を超える金利で借りて、その金利で返済をした」
という方はいらっしゃいませんか?
たしかに、利息制限法は、上記の金利を超過した部分を無効としています。
しかし、利息制限法には罰則がありません。一方、出資法は、年29.2%を超える利息の契約をしたり、利息を実際に取得すると、刑事罰の対象になるとしています。
ということは、利息制限法の制限より高い金利であっても、出資法の定める29.2%以下(グレーゾーン金利)であれば、貸金業者は処罰されないことになります。
そこで、貸金業者の多くは、その範囲で貸付を行ってきたのです。
しかし、利息制限法の制限を超える部分の支払いは、やはり「無効」なのです。
なぜ無効なのかというと、利息制限法は「強行法規」だからです。「強行法規」とは当事者間の合意をもってしても反することができない法律のことを指します。
司法書士や弁護士は、貸金業者からあなたの今までの借入情報を取り寄せ、利息制限法に従って、計算し直していきます。利息制限法の制限を超える払い過ぎた利息を、元本に充当していくことで、元本そのものを減額することが可能になります。
また、元本すらなくなっている状況も発生します。
この場合、それを知らずに返済した過払い分を返還してもらうよう請求することができます。

※みなし弁済とは・・・
過払い金の返還を貸金業者に請求すると、貸金業者側が「みなし弁済」を主張してくるケースがあります。
ひょっとすると皆さんが問合せた場合、そう返答されたことがあるのではないでしょうか。
実は貸金業規制法で、利息制限法を超える利息についても、ある一定の要件を満たせば取得しても良いとされています。
これを「みなし弁済」と呼びます。
その要件を簡単に説明すると以下の通りです。
- 貸主が貸金業者であること
- 貸付の際に法律で定められた事項の記載のある契約書を交付していること
- 返済を受ける度に法律で定められた事項の記載のある領収書を交付していること
- 利息の支払が任意であること
過払い金が140万円超えた場合
当事務所は、認定司法書士の事務所ですので、過払い金の元金が140万円を超えた場合は、完全に代理人として交渉することができなくなります。そのような場合には、書面の作成代理人として「本人請求」及び「本人訴訟」という形を取るか、弁護士を紹介させていただくという形を取っています。
裁判になったりすることは当然ありますが、大手の業者であれば、当事務所司法書士と2人3脚でやればそれほどご負担なく解決までサポートさせていただくことができます。
平日どうしても裁判所に足を運ぶのが難しい方や、ご高齢で裁判所にいくことが不安な方、事案の内容により裁判が長期化しそうな場合などについては、当事務所提携の弁護士を紹介させていただいております。
弁護士を紹介させていただいた場合には、弁護士費用、司法書士費用が2重にかかってしまうことがないように費用は調整させていただきますのでご安心ください。
過払い金を取り戻す手続の流れ
受任から、過払金の返金受けるまでの平均期間は、2~4ヶ月です。※1実費代1万円以外の費用については、費用以上の効果が出なければ返金もしくは割引いたします。
既に完済されている方については、実費代の一万円(依頼者一人につき)のみを最初に頂き、その他費用(任意整理費用と同様)は実際に過払い金を取り返した場合にのみ、取り返した過払い金の中から頂くという形で事件をお受けさせていただくこともできます。























